市民ギャラリーご利用の料金表をご確認いただけます。
単位:円
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
---|---|---|---|---|
09:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 09:00~22:00 | |
展示ホール1 | 3,800 | 5,300 | 6,000 | 15,000 |
展示ホール2 | 4,800 | 6,800 | 7,800 | 19,500 |
研修室1 | 1,700 | 2,300 | 2,800 | 6,500 |
研修室2 | 1,800 | 2,400 | 2,900 | 6,800 |
研修室3 | 3,600 | 4,800 | 5,700 | 13,500 |
単位:円
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
---|---|---|---|---|
09:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 09:00~22:00 | |
展示ホール1 | 7,600 | 10,600 | 12,000 | 30,000 |
展示ホール2 | 9,600 | 13,600 | 15,600 | 39,000 |
研修室1 | 3,400 | 4,600 | 5,600 | 13,000 |
研修室2 | 3,600 | 4,800 | 5,800 | 13,600 |
研修室3 | 7,200 | 9,600 | 11,400 | 27,000 |
- 市内在住者とは、市内に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の住民基本台帳に記録されてる者又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条の外国人登録原票に登録されている者及びこれらの者で構成される団体をいう。
- 市内在住者には、事前に掲げるもののほか、市内に勤務し、又は通学する者を含むものとする。
- 午前と午後又は午後と夜間を通して使用する場合の基本使用料は、それぞれの区分の基本使用料を合算した額とする。
- 午前、午後又は夜間の時間の時間区分内の使用時間が2時間以内の場合の使用料は、午前については基本使用料の額の100分の80に相当する額と、午後及び夜間についてはぞれぞれ基本使用料の額の100分の60に相当する額とする。
- 時間区分を超過し、又は繰り上げて使用する場合の使用料は、超過又は繰り上げ1時間(1時間未満は1時間と見なす。)につき該当時間区分の前後の基本使用料のうち高い方の基本使用料の100分の30に相当する額とする。だだし、8時から9時までの間にあっては、午前の区分の基本使用料の100分の30に相当する額とする。
- 7月1日から8月末日まで及び11月1日から4月末日までの間は、当該使用に係る基本使用料の額の100分の10に相当する額を冷暖房料とし徴収する。
- 大ホール又は中ホールを使用する場合であって、準備又は練習のために舞台のみを使用するときの使用料は、当該使用に係る基本使用料の100分の60に相当する額とする。
割増使用料
- 営利・営業の目的で使用する場合
- 当該使用に係る基本使用料の100分の100に相当する額
- 名目を問わず入場料を徴収する場合
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- 徴収額が1,000円を超え3,000円以下の場合
- 当該使用に係る基本使用料の100分の100に相当する額
- 徴収額が3,000円を超える場合
- 当該使用に係る基本使用料の100分の200に相当する額
- 割増使用料は基本使用料に加算する。
- 「区分1」及び「区分2」ともに該当する場合の割増料は、その合算した額とする。
- 入場料のが額が2種類以上定められてる場合は、その最高額で算定する。
減免規定
- 市が主催し、又は使用するとき。
- 全額免除
- 市内の団体が市の行政活動に協力し、又は市の業務を代行し、若しくは補完するために使用するとき。
- 全額免除
- 市が共催して専ら公益のために使用するとき。
- 5割減額
- 市内の学校(学校教育法((昭和22年法律第26号))第1条に掲げるもののうち小学校及び中学校を除く。)保育所等が教育又は保育で使用するとき。
- 5割減額
- 障害者(市内在住者であって、身体障害者福祉法((昭和24年法律第283号))第15条第4項の規定により身害者手帳の交付を受けてる者、都道府県知事若しくは地方自治法((昭和22年法律第67号))第252条の19第1項の指定都市の長から療育手帳の交付を受けてる者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律((昭和25年法律第123号))第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。)が個人で使用するとき。(プラネタリウムに限る。)
- 5割減額(介護者1名については、全額免除)
- 構成員の半数以上が身体障害者である団体が使用するとき。
- 5割減額
- 構成員の半数以上が65歳以上の者(市内在住者に限る)である団体が使用するとき。
- 5割減額
- 市民をもって組織する社会教育関係登録団体及び青少年団体が主催し、営利を目的としない場合。
- 5割減額
- 市民をもって組織する労働団体、社会福祉団体若しくは産業経済関係団体又は地域自治会が主催する場合で営利を目的としない集会等に使用するとき。
- 5割減額
- 市民が生活改善運動形式で行う祝賀会等に使用するとき。
- 5割減額
- 条例第15条第1項の規定に基づき指定を受けた指定管理者が文化センターを公共目的で使用するとき。
- 全額免除
- その他教育委員会が施設の設置目的を勘案し、必要があると認めるとき。
- 教育委員会が定める額
- 陶芸窯の燃料費は、減免しない。
- 減額する額に1円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。